(防長倶楽部) 山田奨学会 事業部
山田奨学会奨学規定
平成21年 7月13日改正
平成18年10月31日改正
平成 3年 7月 5日改正
昭和63年 7月22日改正
昭和63年 3月 3日改正
昭和40年 5月 7日制定
第1条
財団法人防長倶楽部寄附行為第49条の規定に基づき、この規定を定める。
第2条
本会の奨学生となるものは、山口県出身の日本国民であって、大学に在学し、学業、人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
第3条
奨学金の貸与を希望するものは、次の書類を取り揃えて、連帯保証人と連署のうえ本会に願い出るものとする。
(1)奨学生願書
(2)出身高等学校の推薦書、又は在学する大学の推薦書及び在学証明書等
(3)履歴書、身上書
第4条
奨学生の選考は、選考委員会の選考を経たるうえ理事長が決定する。
第5条
奨学金は月額4万円、無利息とする。
2 奨学金の交付期間は正規の最短期間とする。
ただし、止むを得ない事情で、奨学生が交付期間の延長を希望する場合、奨学生は理由と期間を明記した延期願いを、連帯保証人と連署の上で、提出しなければならない。交付期間の延長は、理事会の承認を経て、理事長が決定する。
第6条
奨学金は原則として毎月支給し、本人に手渡す。
第7条
奨学生は次の各号に該当する場合は直ちに本会へ届出をしなければならない。
(1)転学、休学、復学、退学をしたとき
(2)停学、その他の処分を受けたとき
(3)奨学生及び保証人の住所、その他重要事項に変更を生じたとき
第8条
奨学生が休学、又は長期に亘って欠席したときは、その期間奨学金の交付を停止する。
第9条
奨学生が次の各号の一に該当するものと認められたときは、奨学生たる身分を失なう。
(1)大学を退学したとき
(2)病気、その他の理由により成業の見込がないものと認められたとき
(3)懲戒処分を受け学籍を失ったとき
(4)本会の奨学生たるにふさわしくないと理事会において認めたとき
第10条
貸与を受けた奨学金は奨学金交付が終了したとき、連帯保証人と連署による借用証書を提出のうえ、次の基準により返還するものとする。
(1)奨学金交付期間が終了した翌月から起算して、満2ケ年間据え置き、3年目の第1月より3年間は1年金6万円以上、次の3年間は12万円以上 次の4年間は18万円以上とし、卒業後13年にて貸与された全額を返還しなければならない。
(2)返済方法は借用証書に年賦、半年賦、月賦等、具体的返済計画を明記し、これに基ついて返還する 但し、奨学生の都合により繰り上げ返還することは差し支えない。
(3)奨学生であったものは奨学金返還完了前に、氏名、住所、職業、連帯保証人等、重要な事項に変更のあったときは、ただちに届け出なければならない。
第11条
第9条第3号に該当する場合は、その事実が発生したときの翌月より起算して1ケ年以内に、支給を受けた奨学金の全額を返還しなければならない。
第12条
奨学金返還の義務あるものが、その期間中に障害、疾病その他止むをえない事由により返還が困難となった場合は、残額の返還について、延期、軽減、又は免除等の措置をすることがある。 返還延期等を受けるものは、連帯保証人と連署のうえ、返還延期願等を提出しなければならない。
奨学生及び奨学生であったものが死亡したときは、相続人または連帯保証人は死亡診断書を添え、ただちに死亡届を提出しなければならない。
第13条
本規程に定めのない事項については、その事例が発生したとき、理事会において適宜の措置を講ずるものとする。
附則
この奨学規定は、財団法人防長倶楽部が財団法人山田奨学会を吸収合併した登記日から施行する。
以上
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